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一般社団法人日本だじゃれ活用協会 だじゃれサポーター規約 一般社団法人日本だじゃれ活用協会(以下「本法人」という。)が実施する「だじゃれは世界を救う!」活動(以下「本活動」という。)は、だじゃれが秘める無限の⼒を活⽤して、周りの⼈を笑顔にする愛、楽しさを表現する勇気、多くの⼈が出会い輝ける場を世の中に届け続けることを目的としています。 本活動の協賛に賛同いただける団体・事業者及び個人の皆様におかれましては、本活動の趣旨をご理解いただくとともに、この規約に記載する条件をご確認、ご同意いただいたうえで登録いただきますようお願い申し上げます。 第1条(目的) 本規約は、本活動を協賛する「だじゃれサポーター」について必要な事項を定めることを目的としています。 第2条(定義) だじゃれサポーター(以下「協賛会員」という。)とは、本活動への協賛の登録を行った団体・事業者及び個人を言います。 第3条(議決権) 協賛会員は本法人の総会における議決権を持ちません。 第4条(登録の手続き) 本活動の協賛を希望する協賛会員が、所定の入力フォームで申し込みを行い、本法人が定める会費を本法人が指定する口座に1ヶ月以内に振り込むことで協賛への登録が完了します。 第5条(期間) 協賛期間は申込⽇(登録⽇)から1年間とします。 第6条(更新) 翌年に係る更新は自動更新となり、本法人はその年の12月末日までに協賛会員が登録したメールアドレス宛てに更新の通知を行うこととし、協賛会員が翌年分の年会費をその翌年の1月末日までに本法人が指定する口座に振り込むことで更新手続きが完了します。 第7条(登録情報) 1. 協賛会員の登録情報は本法人が所有するものとします。ただし、本法人が運営上必要な協力者(個人及び法人)に対しては、本法人は登録情報の管理・処理を委託することができるものとします。 2. 協賛会員は、本登録における登録情報に、いかなる虚偽の申告も行なわないものとします。 3. 協賛会員は本法人の許可を得ずに、協賛会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできないものとします。 第8条(譲渡禁止等) 協賛会員は、本登録上の権利義務をいかなる理由があっても、営利目的での利用、第三者への譲渡、売買、名義変更、質権の設定、その他の担保に供する等の行為をできないものとします。 第9条(禁止事項) 協賛会員は以下に掲げる行為をできないものとします。 (1) 他の協賛会員、第三者もしくは本法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、不利益や損害等を与える行為またはそれらの恐れがある行為 (2) 本法人の許可なくロゴマーク、印刷物などの転用行為 (3) その他、本法人理事会が不適切と判断する行為 第10条(登録の解除) 1. 協賛会員が登録解除を希望する場合には、所定の手続きを行うものとし、手続終了後に登録解除とします。ただし、この場合、本法人は協賛会員に対して、いかなる理由かを問わず、登録解除による年会費の返還はしないこととします。 2. 本法人は理由を問わず、本法人の判断により、本登録を解除することができるものとし、その理由を協賛会員に伝える義務は一切ないものとします。また、この場合、本法人は協賛会員に対して、いかなる理由かを問わず、登録解除による年会費の返還はしないこととします。 第11条(準拠法および合意管轄) 本規約は日本法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとし、本規約に関する紛争の一切は東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 第12条(本規約の変更) 本法人はいつでも必要に応じて本規約を変更することができるものとします。 第13条(その他) 1. 協賛会員は協賛内容・金額の詳細を本法人の提示する資料により確認するものとします。 2. 本法人の責に帰さない活動において、協賛会員が他の協賛会員や第三者に対して損害を与えた場合、本法人はその損害に対して賠償する責任を負いません。また、協賛会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって本法人に損害を与えた場合、本法人は当該協賛会員に対して相当の損害賠償の請求を行います。 (附則) 本規約は2022年 6 月 1 日から施行する。 ※「第5条(期間)」を2023年12月26日に一部改訂